人材紹介料(人事顧問料)の返金規定について

弊社はクライアント企業様に紹介した人材が雇用開始日以降に自己都合により退職した場合に以下の規定に沿ってクライアント企業様に人材紹介料(人事顧問料)を返金する。

クライアント企業様において紹介した人材が雇用開始後3ヵ月未満で退職した場合
 ⇒  弊社が受領した人材紹介(人事顧問料)の50%をクライアント企業様に返金する

クライアント企業様において紹介した人材が雇用開始後6ヵ月未満で退職した場合
 ⇒  弊社が受領した人材紹介(人事顧問料)の20%をクライアント企業様に返金する